生命保険と税金


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1.満期保険金の税金
・保険料の支払人と保険金の受取人が同じ場合
一時金で受け取る場合は、所得税と住民税がかかります。年金で受け取る場合は、所得税と住民税がかかります。
・保険料の支払人と保険金の受取人が異なる場合
贈与税がかかります。

2.死亡保険金の税金
・夫(保険契約者)が妻(被保険者)に保険をかけ、夫(保険受取人)が一時金として受け取る場合は、所得税と住民税がかかります。
・夫(保険契約者)が自分(被保険者)に保険をかけ、妻(保険受取人)が受け取る場合には、相続税がかかります。
・夫(保険契約者)が妻(被保険者)に保険をかけ、子供(保険受取人)が受け取る場合には、贈与税がかかります。

3.保険に加入した時の税金
年末調整か確定申告で生命保険控除を申請をすると、所得税と住民税が少なくなります。

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